【URコミュニティ】UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼) (令和8年10月8日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2026年10月08日
提出期限
未指定
案件概要
【URコミュニティ】UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)
(令和8年10月8日)
UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターの一般競争入札に係る入札公告(令和8年10月8日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
第1 入札等実施要領第2 競争参加資格等第3 入札心得書第4 請負契約書第5 仕様書(※別途交付)第6 個人情報等の保護に関する特約条項第7 提出書類様式• 提出書類一覧表• 競争参加資格確認申請書(様式1-1)• 会社概要書(様式1-2)• 同種類似業務実績報告書(様式1-3)• 業務執行体制等報告書(様式1-4)• 使用印鑑届(様式2-1)、年間委任状(様式2-2)• 委任状(様式3-1・様式3-3)、復代理委任状(様式3-2・3-4)• 入札書(様式4-1・4-2)• 中封筒見本独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンター第1 入札等実施要領1 入札公告掲示日令和8年10月8日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔3 業務内容(1) 件名UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)(2) 実施内容の仕様等第4 請負契約書 第5 仕様書による。
なお、仕様書については下記のとおり交付する。
① 交付期間 令和8年10月8日(木)から令和8年11月5日(木)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。
)を除く毎日午前10時から午後5時まで② 交付場所〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-7 津田沼第一生命ビル3階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンター お客様相談課電話:047-474-1191(ガイダンス④)③ 交付方法 あらかじめ来所日時を連絡すること。
(3) 履行期間契約締結日翌日~令和9年5月25日(火)(4) 履行場所UR賃貸住宅 コンフォール津田沼(千葉県習志野市袖ヶ浦3丁目4番1~4)4 競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。
)の提出(1) 提出書類:第7 提出書類(様式1-1~1-4)(2) 提出期限令和8年11月5日(木)(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)(3) 提出場所3(2)②と同じ。
(4) 提出方法持参又は郵送すること。
ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡の上、持参すること。
郵送の場合は、書留郵便等で同日同時刻必着とし、封筒に入札件名及び「申請書等在中」と朱書すること。
5 競争参加資格の確認通知申請書等を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和8年11月20日(金)までに参加資格の有無を通知する。
6 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。
イ 提出期限令和8年11月20日(金)(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)ロ 提出場所3(2)②と同じ。
ハ 提出方法持参または郵送とする。
郵送の場合は書留郵便等で同日同時刻必着とし、封筒に、入札件名及び「質問書在中」と朱書すること。
(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和8年11月30日(月)から令和8年12月14日(月)まで(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)ロ 閲覧場所3(2)②と同じ。
7 入札書の提出(1) 提出期限令和8年12月14日(月) 午後2時(2) 提出場所3(2)②と同じ。
(3) 提出方法書留郵便等で同日同時刻必着とし、封筒に入札件名及び「申請書等在中」と朱書すること。
提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。
8 開札(1) 開札日時令和8年12月15日(火) 午前10時(2) 開札場所3(2)②と同じ。
※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不可とする。
9 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格または入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
10 入札方法等(1) 入札書は、書留郵便等配達記録の残る方法にて郵送すること。
封筒は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。
(2) 中封筒には、入札書のみを入れること。
中封筒は、封をして、入札件名、入札日時及び入札者名を明記すること。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 落札者がないときは、別に日程を定めて、再度の入札を行う。
(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(3)による。
(6) 入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。
11 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び提出資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに 第3 入札心得書 において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において第2 競争参加資格等 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
12 落札者の決定方法(1) 独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファクシミリの送信により通知する。
13 入札保証金及び契約保証金免除14 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨15 入札手続における交渉の有無無16 契約書作成の要否等第4 請負契約書 による。
また同日付けで、第6 個人情報等の保護に関する特約条項を締結する。
17 支払条件第4 請負契約書 のとおり18 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。
これに基づき、以下のとおり、都市機構との関係に係る情報を都市機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札もしくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 都市機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 都市機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
イ 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供いただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内19 問合せ先3(2)②と同じ。
以 上第2 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者。
ロ 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長等から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。
ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に支配する者またはこれに準ずる者。
(定義については機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「その他」→「(入札説明書等別紙」 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。
)(2) 次の要件を満たしている者であること。
イ 申請書等の提出期限までに、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分 「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課 電話 03-5323-5705(ただし、土曜及び日曜祝日を除く、毎日午前10時から午後5時まで)ロ 貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業に係る許可を得ていること。
ハ 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県及び茨城県内に本支店・営業所等があること。
ニ 仕様書に定める資格者の配置ができる者であること。
ホ 令和3年度以降、当該業務と同種類似業務、共同住宅(100 戸程度以上かつ地上6階建て以上)の実績があることを「同種類似業務 実績報告書(様式1-3)」により証明し、当社で認めた者であること。
ヘ 当該業務に関し、執行体制が整備されているとともに、適切かつ効果的な実施が行えることを「業務執行体制等報告書(様式1-4)」により証明し、当社が認めた者であること。
2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)に掲げる要件を満たしていることを証明するために必要な書類を提出しなければならない。
(2) 当社から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
3 その他(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2) 当社に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。
(3) 当社に一旦提出された書類は返却しない。
(4) 当社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6) 競争参加資格審査において本件に係る競争参加資格を有すると認められた者であっても、開札の時において前記1の資格のない者は、落札対象としない。
以 上第3 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンター(以下「当社」という。
)が締結する「UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)」の契約に関する競争入札及びその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札等)第2条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者等」という。
)は、掲示文兼入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。
この場合において掲示文兼入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係社員の説明を求めることができる。
2 入札書は封かんの上、入札参加者の氏名を明記し、掲示文兼入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。
3 入札書は、書留郵便をもって提出するものとする。
封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に件名を記載し、提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。
また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書は、提出期限までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札をさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。
(内訳書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の内訳書を用意しておかなければならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札金額の記載を訂正したとき。
四 入札者(代理人を含む。
)の記名押印のないときまたは記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。
)五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額またはこれを超える金額をもって入札を行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない社員を立ち会わせたうえで、掲示文兼入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。
なお、入札者又はその代理人の立会いは不可とする。
(落札者の決定)第8条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。
2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 10 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、原則として、別に日時を定めて、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない社員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、または材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶことまたは契約を履行することを妨げた者四 監督または検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。
ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しない場合、落札はその効力を失う。
(異議の申立)第13条 入札参加者は、入札後この心得書、掲示文兼入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上第4 請負契約書請 負 契 約 書1 契約の名称 UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)2 仕様 別添仕様書のとおり。
3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完了払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住 所 千葉県船橋市前原西2-12-7津田沼第一生命ビル3階氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 印受注者 住 所氏 名印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。
)。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を別紙にて発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第11条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第19条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(適用法令)第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第26条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
第6 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関してしり得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負った者が更に他に請負わせる場合、その請負った者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 千葉県船橋市前原西2―12―7津田沼第一生命ビル3階氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
競争参加資格確認申請書(様式1-1)有資格者名簿は機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、登録番号を記載又は該当部分を印刷して添付すること。
本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)登録番号 □済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年10月8日付けで公示のありました「UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 会社概要書(様式1-2)2 同種類似業務実績報告書(様式1-3)3 業務執行体制等報告書(様式1-4)以 上会社概要書(様式1-2)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)※会社案内等があれば添付してください。
同種類似業務実績報告書(様式1-3)同種類似業務実績報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿会 社 名住 所代表者名当社における「令和3年度以降において請け負った入札説明書第2 競争参加資格等 1(2)ホに規定する同種類似業務の実績」について、下記のとおり報告します。
契約相手先 建物名称(所在地) 戸数 履行期間【記入例】(株)○○○○○○○○マンション(○○県○○市○○区○○)○○○○戸令和○年○月から令和○年○月まで同種類似業務実績報告書(様式1-3)(注1)競争参加資格を満たす契約実績を1件記載すること。
(注2)業務実績を証明する書類(契約書の写し等。
ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可とする。
)及び対象物件の管理戸数が分かる資料を添付すること。
業務執行体制等報告書(様式1-4)業務執行体制等報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿会 社 名住 所代表者名当該業務の履行に当たり、下記の業務執行体制を整備することを報告し、適切かつ効果的な警備が行うことを誓約いたします。
記1 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県及び茨城県内に本支店・営業所等が( ある ・ ない )←〇を付けてください。
2 当該業務を行う執行体制図3 警備業務従事予定者の保有資格、実務経験等以 上(注)別紙(任意様式)に記載することも可とする。
入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。
なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。
押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。
また、入札書の押印を省略する場合は、使用印鑑届及び印鑑証明書正本の提出は不要です。
(参考)入札に際し提出が必要な書類一式項番必要書類(使用する様式) 提出部数備 考1 使用印鑑届(様式2-1)又は年間委任状(様式2-2)1部 令和7・8年度分として、提出していない場合は、令和8年12月14日(月)までに提出すること。
なお、入札書に押印する場合において、当該書類が提出されていないときは入札書を無効とするため、注意すること。
2 委任状又は復代理委任状(様式3-1~3-4)1部 代理人又は復代理人が入札を行う場合は提出すること。
押印省略する場合は、本件責任者及び担当者並びに連絡先を記入すること。
3 入札書(様式4-1、4-2) 1部 押印省略する場合は、本件責任者及び担当者並びに連絡先を記載すること。
以 上使用印鑑届(様式2-1)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
年間委任状(様式2-2)年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターの発注する物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで代理人(受任者)使用印鑑委任状(様式3-1)注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
注2 委任事項は、明確に記載すること。
(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターの発注する「UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件2代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿委任状(様式3-2)注 委任事項は、明確に記載すること。
(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターの発注する「UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件2復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿委任状(様式3-3)注1 委任事項は、明確に記載すること。
注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターの発注する「UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件2令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :委任状(様式3-4)注1 委任事項は、明確に記載すること。
注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターの発注する「UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件2令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :入札書(様式4-1)(押印する場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし(件名)UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)入札心得書(物品購入等)及び入札説明書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印(代 理 人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿開札結果通知先ファクシミリ番号入札書(様式4-2)注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。
注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(押印を省略する場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし(件名)UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)入札心得書(物品購入等)及び入札説明書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者(代 理 人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターセンター長 熊谷 大輔 殿開札結果通知先ファクシミリ番号本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :中封筒見本表 裏※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。
※ 裏面の氏名は、委任している場合は、代理人の氏名を記載すること。
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミ□ニテ□千葉西住まいセンタ□センタ□長熊谷大輔殿件名□UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務□コンフ□□ル津田沼□開札日時□令和8年12月15日□火□10時□押印省略□封住所社名氏名
仕様書① 件名UR賃貸住宅新築募集時の入居に係る引越等調整業務(コンフォール津田沼)② 実施場所習志野市袖ケ浦3丁目4番1~4③ 募集戸数(予定)135戸④ 業務目的当該住宅は新築住宅であり、入居者の募集手続き後、2グループに分けて一斉入居を予定している(第1グループは令和9年4月12日(月)以降、第2グループは令和9年4月26日(金)以降)。
一斉入居によるエレベーター利用の混雑や敷地内引越車両往来による渋滞・事故などを防止するため、入居者の引越希望日の把握と調整を行い、入居者の円滑な引越と敷地内の事故防止を目指すものである。
⑤ 業務内容(1) 基本作業計画書の作成(2) 入居予定者への事前説明の実施(3) 入居予定者との引越日の連絡・調整(4) 引越期間中の建物養生設置及び撤去(5) 引越期間中の近隣対応(6) 引越期間中の警備、車両誘導及び現場調整⑥ 契約期間契約締結日翌日~令和9年5月25日(火)⑦ 業務内容詳細(1) 基本作業計画書の作成受注者は契約締結後、速やかに本仕様書の内容に基づき、基本作業計画の策定を行い、発注者に「基本作業計画書(様式任意)」を提出するとともに、その内容について発注者と協議を行い、承認を得ること。
(2) 入居予定者への事前説明の実施受注者は、発注者が主催する入居内覧会等の開催時、その後引越が集中すると予測される時期及び発注者が必要と認めた場合は、入居予定者に対し受注者の作成する説明資料等により、契約書、本仕様書若しくは契約締結後に受注者・発注者間において協議した内容に基づき、引越業務の内容や受注者及び入居予定者の遵守すべき事項、その他別の事項について説明を行うこと。
(3) 入居予定者との引越日の連絡・調整受注者は、入居予定者の円滑な入居を行うことを目的に、入居予定者の引越希望日の確認及び日程の調整を行うこととする。
その際、実施に必要な費用に関しては、受注者の負担とする。
また、個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する特約条項」(別添)を締結し、その取扱いに留意すること。
入居予定者の引越希望日の調整結果に基づき、受注者は入居計画(任意様式)を作成し、随時発注者に提出し、引越業務等の実施に先立ち、発注者と協議を行い、承認を得ること。
(4) 引越期間中の建物養生設置及び撤去受注者は、受注者の負担により、引越荷物の搬出入の対象となる搬出入口、玄関、廊下通路、エレベーターホール、エレベーター機内、その他損傷の恐れのある場所の搬入路についても養生を行うものとする。
なお、養生のための使用資材は当該期間、養生として適切な品質のものとする。
ただし、構造上等止むを得ない理由により養生できない場所については、発注者・受注者とで協議の上、別途対応するものとする。
受注者は、発注者の指定する引越期間が終了した後、養生の撤去を行い、団地内等に残置させないこと。
ただし、発注者が指示する場合においては、当該指示によるものとする。
また、養生設置により団地内建物等に損傷又は汚れ等が認められる場合は、発注者の指示に基づき、受注者の責任において原状回復を図るものとし、第三者に損害を与えた場合は受注者の責任において対応すること。
(5) 引越期間中の近隣対応引越期間中の団地居住者、近隣居住者からの苦情等があった場合には、受注者の責任により迅速かつ誠意をもってその対応にあたるとともに、その内容を速やかに発注者へ報告すること。
(6) 引越期間中の警備、車両誘導及び現場調整入居可能日(令和9年4月 12 日(月))以降は、警備員及び調整業務に従事する人員の配置をすること。
① 人員配置交通誘導警備員A(有資格者) 3名現地対応等調整業務従事者 1名② 配置期間及び配置時間配置期間:令和9年4月12日(月)~令和9年5月25日(火)配置時間:8:00~18:00③ 受注者は作業期間中、必要に応じて引越荷物等の搬出入口等の通路部分に警備員を配置し、歩行者及び車両の誘導を行うものとする。
また、作業実施にあたり、車両の搬出入路、積み下ろし作業等が行われる場所等において、安全を確保するため、必要に応じて警備員を配置するものとする。
④ 車両制限等搬入車両は最大積載量4トン以下、全長6.0m以下とする。
⑤ 共用部仕上等1号棟:鉄筋コンクリート造6階建2号棟:鉄筋コンクリート造6階建3号棟:鉄筋コンクリート造10階建(一部6階建)4号棟:鉄筋コンクリート造10階建⑥ 搬入口等について別紙1「住棟配置図」参照⑦ その他、作業実施にあたり、安全を確保するため、必要な措置を講ずること。
上記については、受注者にて事前に現地の確認をすること。
ただし、工事期間中等で現地の確認ができない箇所がある場合には、発注者にて現地確認の場を設けることとする。
⑧ その他注意事項(1) 当該業務には、入居予定者の引越業務は含まれない。
受注者は、当該業務を実施するにあたり、入居予定者に専任事業者であると誤解を与えるような表現や説明を行わないこと。
(2) 入居予定者から直接引越業務を請け負うことは妨げないが、引越日程の調整等において、他事業者へ依頼した者や依頼しようとする者との公平性を確保し、かつ他事業者へ依頼した者や依頼しようとする者に誤解を与えるような表現や説明を行わないこと。
以 上別紙1「住棟配置図」
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